【確定申告】
税務署の窓口で用紙をもらってその場で書くこともできますが、国税庁のホームページを利用すると簡単です。
申請書作成コーナーでガイダンスに従って記入するだけで、申請書が出来上がります。
いくら税金が戻ってくるかその場でわかります。
pdf形式の申請書が出来上がるので、これをA4カラープリンターで印刷するとOKです。
これを税務署の窓口に、必要書類を添えて提出すれば完了です。
妻が提出しに行ったところ、特にチェックもされず、あっと言う間に、控え用紙に受付印を押して貰って、帰ってきたそうです。
●必要な書類
・源泉徴収票(会社発行のもの)
・借入金年末残高(金融機関発行のもの)
・請負契約書(または、売買契約書等)
・物件(土地や家:借り入れ対象のもの)の謄本
・住民票
など。
●国税還付金振込通知書
確定申告からおよそ1ヶ月ほど経ったころ、郵送で、「国税還付金振込通知書」という郵便が届き、
住宅ローン減税の還付金が申告書で指定した銀行に振り込まれることを通知される。
【年末調整に、住宅借入金等特別控除】
確定申告をすると、次回からは、年末調整で、住宅借入金等特別控除申込書を一緒に提出することで大丈夫になります。
年末になると、税務署から10年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が一括して送られてきます。
この書類は、ミシン目で切り取れるようになっていますので、該当の年度分を切り離してから、使います。
これを記入し、金融機関から送られてくる残高証明書を合わせて、年末調整に合わせて提出すると還付が受けられます。
至って簡単です。
私の場合、毎回記入内容を間違えるので、訂正印を何ヵ所も押していたりしますが、不受理はありませんでした。
一度確定申告をすると、後は年末調整で還付されるので楽です。
年末調整で、戻ってきますので、給料が少し増えた気分になりますが、住宅借入金等特別控除のおかげです。
【年末調整に、地震保険料控除の新設】
平成19年度から地震保険料控除(最高5万円)が新設されています。
去年までは、損害保険料控除(最高1万5千円)がありましたが、今年度から廃止され、新たに地震保険料控除が新設となっています。
年末調整の時、去年一緒と思っていて何もしないと控除が受けられないので注意が必要です
最終更新日: 2007年12月23日
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